児童ポルノの単純所持を禁止する児童ポルノ禁止法改定案が6月18日、参院本会議で賛成多数で可決、成立した。自主的な廃棄を促すためとして、施行から1年間は罰則を適用しない。漫画・アニメについては「表現の自由を侵害する恐れがある」との意見を受けて規制の対象外とした。
改定案では、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノ(デジタル画像含む)を所持した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金とする刑事罰を導入する。国外犯も処罰対象となる。
刑事罰に問われる場合は「自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る」と条件を付けた。また、捜査機関による乱用防止も注意規定で定めている。
児童ポルノがネットに拡散すると削除が難しいとし、ISPなどに対し、児童ポルノの送信を防止するための措置をとることや、捜査機関への協力を求める条項も新設した。
参院法務委は、山田太郎議員(みんな)が原案を作成した付帯決議を全会一致で採択。政府に対し(1)児童を性的搾取及び性的虐待から守るという法律の趣旨を踏まえた運用、(2)単純所持の禁止については捜査権の乱用を防止する趣旨が含まれていることを十分に踏まえる、(3)ISPなどに対する捜査機関からの協力依頼については事業者が萎縮することのないよう配慮──を求めている。
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